自分でビールを作るには?知らないと法律違反!?

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 インターネットで自分でビールを作るキットが売られているのをご存じですか?

自分でビールを作れるなんてビール好きにはたまらない話ですが、

よく調べてから作らないと

知らない間に法律違反を犯してしまうかもしれません。

自分でビールを作るには?

 日本の国税庁のホームページを見てみると、

アルコール分1度以上の飲料を製造する場合は、酒類製造免許が必要となっています。

 これは自家消費する目的で自家製ビールを作っても法律違反となり罰せられます。

え!!

自分でビールって作れないの?

いつも飲んでる市販のビールって4度とかあるよね。

1度以上って無理じゃね?

免許取るしかないのか・・・?

酒類製造免許を取るのにも条件がある・・・。

 製造免許は、年間の製造見込数量が60㎘を超えないと受け取れないそうです。

60×1000ℓ₌60000ℓ

350㎖缶だと60000ℓ÷0.35ℓ₌171,428本

171,500÷365日₌469本

一人なら一日469本飲まないと駄目な量・・・。

これはとてもじゃないけど自家消費では処理しきれないですね。

もし免許を持たないで酒類を製造した場合は・・・?

 ①10年以下の懲役または100万円いかの罰金

 ②製造した酒類、原料、器具の没収

これらの処罰を受けることになってしまいます。

絶対に無許可無断でお酒を造るのは止めましょう!!

まとめ

 手作りキットなどで作るお酒はアルコール分が1度未満になるよう製造方法が明記されているみたいなので、

その通りに作れば問題はないみたいです。

アルコール度数に気を付けておいしいビールを作りましょう!!

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